入学料免除、入学料徴収猶予、授業料免除

 入学料免除
 
  対象者
   入学料の納付が困難で次のいずれかに該当する場合は、本人の申請に基づき選考のうえ、 免除が必要と認められる者については、入学料の全額又は半額に免除されます。(いずれも正規生のみ)
 
 (1)教育学部に入学する者の場合
  入学前1年以内において、主として本人の学資を負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、 又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けて納付が困難な場合。(退職金、保険金、損害賠償等の 臨時所得がある者は免除されない場合もあります。)
 
  (2)大学院及び特殊教育特別専攻科に入学する者の場合
 
@ 経済的理由によって入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合。
A 入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けて納付が困難な場合。 (退職金、保険金、損害賠償等の臨時所得がある者は免除されない場合もあります。)
  申請日
   入学手続日の当日
  その他
  入学料免除申請者は、免除の可否が決定されるまでの間は入学料の納付は猶予されますので、納付しないでください。

 入学料徴収猶予
 
対象者
   入学料の納付期限までに納付が困難で、次のいずれかに該当する場合は、本人の申請に基づき選考のうえ、入学料の徴収を入学年度の2月末日まで猶予します。

  (1) 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
  (2) 入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は入学者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに納付が困難であると認められる場合
  申請日
   入学手続日の当日
  その他
  入学料徴収猶予申請者は徴収猶予の可否が決定されるまでの間は入学料の納付は猶予されますので、納付しないでください。

 授業料免除
 
対象者
   授業料の納付が困難で次のいずれかに該当する場合は、本人の申請に基づき選考のうえ、免除が必要と認められる者については、各期(前期・後期) ごとに納入すべき授業料の全額、半額又は1/3に免除されます。(いずれも正規生のみ)

  (1) 経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合。
  (2) 納期前6ヶ月以内(新入学者の前期分については入学前1年以内)において、学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害 を受けて納付が困難な場合。(退職金、保険金、損害賠償等の臨時所得がある者は免除されない場合もあります。)
  申請日
   新入学者の前期分については入学手続日の当日
 その他の場合は、申請書類の配布も含め、学内の掲示板及びEメールでその都度お知らせします。
  その他
  授業料免除申請者は、免除の可否が決定されるまでの間は授業料の納付は猶予されますので、納付しないでください。
 

 

 
(問い合わせ先)
 学生支援課 厚生担当
 TEL 0742-27-9131