( 平成8年7月16日 )
制        定
 奈良教育大学教育学部附属自然環境教育センター
 奥吉野実習林宿泊施設使用規程


(趣旨)
第1条  奈良教育大学教育学部附属自然環境教育センター奥吉野実習林宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)の使用に関しては、この規程の定めるところによる。

(目的)
第2条 宿泊施設は、自然環境教育センター規則第3条に掲げる目的に供するほか、職員の研修及び学生の合宿セミナー、課外活動等に使用することができる。

(使用者の範囲)
第3条 宿泊施設を使用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
 一 本学学生、生徒、児童及び教職員
 二 本学主催の地域住民に対する社会教育活動(公開講座等)
 三 その他、センター長が適当と認めた者

(使用許可の申請)
第4条 使用を希望する者は、原則として使用予定日の7日前までに所定の使用願を本学学生にあっては、学生課に、その他の者にあっては会計課に提出し、センター長の許可を受けなければならない。
2 本学学生にあっては、学年担当教官又は顧問教官等の承認を得て前項の手続きをするものとする。
3 本学生徒、児童にあっては、担任教官の付添を条件とし、学校長の承認を得て第1項の手続きをするものとする。

(使用許可)
第5条 センター長は、宿泊施設の使用を許可したとき、施設使用許可書を交付するものとする。
2 宿泊施設の使用を許可された者は、別に定める使用心得を遵守しなければならない。

(使用許可の申請内容変更)
第6条 宿泊施設の使用許可の申請をした者が、使用期間を変更する場合、速やかに本学学生にあっては、学生課に、その他の者にあっては会計課に申し出て、センター長の許可を得なければならない。

(損害賠償)
第7条 宿泊施設を使用する者が、故意又は重大な過失により、施設又は備品を破損し、若しくは滅失したときは、速やかにこれを原状に復さなければならない。

(事故の責任)
第8条 使用者は、宿泊施設の使用中に生じた一切の事故について、その責めを負わなければならない。

(使用許可の取り消し等)
第9条 センター長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
 一 本学が緊急に使用する必要が生じたとき。
 二 使用者がこの規則及び許可条件に違反したとき。
 三 本学の教育・研究の遂行に重大な支障があると認めたとき。
2 使用許可の取り消し、使用中止により生ずる損害については、宿泊施設はその責めを負わないものとする。

(使用経費等)
第10条 使用許可を受けた者のうち、第3条第一号及び第二号による使用者は、別に定める経費を負担しなければならない。
2 第3条第三号による使用者は、別表に定める使用料を納付するとともに、別に定める経費を負担しなければならない。
3 既納の使用料は、原則として返還しない。

(台帳)
第11条 センター長は、宿泊施設使用台帳(以下「台帳」という。)を備え、宿泊施設の使用状況等を記録しておかなければならない。
2 前項の台帳の様式は、別に定める。

(雑則)
第12条 宿泊施設使用に関する事務は、会計課において処理する。

 附 則
1 この規則は、平成8年7月16日から施行する。
2 奈良教育大学附属演習林宿舎(大塔寮)使用規則(昭和46年2月17日制定)は廃止する。


 奥吉野実習林宿泊施設(大塔寮)料金表
施設名
使用料(1泊に付き)
(消費税別途)
光熱水料(1泊に付き)
雑費(4日ごとに交換)
(クリーニング代)
電気
ガス
暖房費
洋室1名(ベッド室)
300円
10円

但し、7〜9月は20円
80円
100円
(12月〜3月)
1,200円
和室1名使用
900円
和室2名使用
450円
和室3名使用
300円



前の画面に戻る