京阪奈三教育大学単位互換に関する協定書

京都教育大学、大阪教育大学及び奈良教育大学の教育学部は、単位互換に関して、次のとおり協定する。

(受入れ)
1.この協定により、各大学教育学部に受け入れる学生は「特別聴講学生」とし、受入れ学生数及び受入れ期間(履修期間)は、受入れ大学が決定する。

(授業科目の範囲等)
2.履修を認める授業科目の範囲及び単位数は、受入れ大学が定める。
3.履修を認める授業科目の範囲等履修に必要な資料を相互に交換する。

(受入れ手続き)
4.受入れ手続きは、次による。
(1)特別聴講学生として履修を希望する学生は、派遣大学の定めるところにより、願書を派遣大学を通じて、所定の期日までに受入れ大学に出願する。
(2)受入れ大学は、必要に応じて選考を行い、選考結果を派遣大学を通じて、出願した学生に通知する。

(単位の認定方法等)
5.授業科目の履修方法、試験、成績評価及び単位の授与については、受入れ大学の定めるところにより行い、修得した単位の認定については、派遣大学の定めるところにより行う。

(施設等の利用)
6.各大学は、特別聴講学生が履修上必要な施設・設備の利用について、便宜を供与する。

(その他)
7.上記の他、単位互換に関し必要な事項は各大学が協議の上決定する。
8.この協定の改廃については、その都度協議する。
9.この協定による取扱いは、平成25年4月1日から実施する。