京阪奈三教育大学単位互換に関する実施要項

 この要項は、京阪奈三教育大学単位互換に関する協定書の第7に基づき、単位互換の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

1.出願資格
 特別聴講学生を出願できる者は、三大学に在学する2年次以上の学生とし、科目等履修生、研究生等を除く。

2.履修科目及び単位数
(1)特別聴講学生が履修できる授業科目は、受入れ大学が定め、他の2大学へ通知する。
(2)特別聴講学生が申請できる単位数の上限は、派遣大学において定めるところによる。

3.特別聴講学生の受入れ手続
(1)特別聴講学生を出願する学生は、派遣大学の定める期間に手続を行うものとする。
(2)派遣大学は出願学生を取りまとめ授業科目ごとに推薦順位を付して、受入れ大学の長へ受入れを依頼する。
(3)授業科目毎の受入れ人数は、各大学5名以内とする。ただし、e ラーニングについては、別に定める。
(4)受入れ大学は、受入れの可否を派遣大学へ通知する。
(5)派遣大学は、出願学生に速やかに受入れの可否を通知する。

4.ガイダンスの実施及び履修登録
(1)派遣大学は、出願学生に対するガイダンスを行う。
(2)受入れ大学は、特別聴講学生の履修登録手続を行うとともに、必要に応じてガイダンスを行う。

5.「特別聴講学生証」の発行
 受入れ大学は、特別聴講学生証を発行する。

6.履修期間
 特別聴講学生としての履修期間は、当該学生の履修する授業科目の開設年度又は開設学期とする。

7.試験の実施方法
(1)受験上の取り扱い及び追・再試験の実施については、受入れ大学の定めるところによる。
(2)派遣大学と受入れ大学の試験日時が重複した場合は、派遣大学の授業科目について追試験等の措置を講ずるものとする。

8.単位の認定等
(1)受入れ大学は、当該授業科目の期末試験期間終了後、速やかに、成績評価を行い派遣大学へ通知するとともに、成績原簿を保管する。
(2)派遣大学は、前述の成績評価に基づき、所定の手続きを経て単位の認定を行う。
(3)成績証明書は、派遣大学が発行する。

9.特別聴講学生に係る通知
(1)特別聴講学生が休学、退学等をした場合は、派遣大学は受入れ大学へ通知する。
(2)特別聴講学生が履修している授業の変更、試験日程等については、受入れ大学が派遣大学へ通知する。