既修得単位に関する取扱要領

1 奈良教育大学学則(平成16年4月1日制定 以下「学則」という。)第73条による既修得単位の単位認定に関する事項は、この取扱要領の定めるところによる。

2 既修得単位の認定条件は、学則第73条第3項の範囲内で、教養科目にあっては本学で開設されている教養科目に相当すると認められる場合、その他の科目にあっては同一授業科目、又は授業内容が同一のものである場合に限り、本学で開設されている授業科目の単位数で認定する。ただし、他の大学又は短期大学で修得した単位数がそれに満たない場合は認定しない。

2の2 前項で認定しようとするその他科目が、教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める科目のうち、領域に関する専門的事項に関する科目、教科に関する専門的事項に関する科目及び養護に関する科目以外の科目である場合は、前項の規定にかかわらず、認定課程を有する大学(授与を受けようとする普通免許状に係る学校に相当する学校の教員を養成する外国の大学を含む。)において修得した単位に限り認定するものとする。

3 既修得単位の単位認定を受けようとする者は、次の書類を入学した年の原則として、前期履修登録日までに教務課に提出しなければならない。

(1)既修得単位認定願(別紙様式1)

(2)授業科目明細書(別所様式2)

(3)成績証明書

(4)その他本学が必要と認めた書類(教育職員免許法第7条に定める学力に関する証明書等)

4 既修得単位にかかる授業科目の判定は、教養科目にあっては教務委員会が行い、その他の科目にあっては当該授業科目を担当する教員が行い、その意見書を添付する。

5 前項で判定された授業科目についての審議は、教務委員会が行う。

6 既修得単位を認定された者の学籍簿の取扱は、次により処理する。

(1)認定された当該授業科目は、学期欄に「認定」と記入する。

(2)〔「認定」は、学則第73条による〕旨を記入する。

7 この取扱要領により、既修得単位を認定された者は、認定された単位に換えて他の科目の履修をし、学習内容の豊富化を図るものとする。

附則
 この要領は、平成31年4月1日から施行する。