奈良教育大学履修規則の運用について(申し合わせ)

1.履修登録単位数制限に係る特例措置について(履修規則第12条関係)

 奈良教育大学履修規則第12条に規定する1年間に履修登録できる単位数について、前年度の修得単位数合計が40単位以上かつグレード・ポイント・アベレージ(以下「GPA」という。)が3.0以上の者(以下「成績優秀者」という。)に対し、当該年度に限り、56単位まで履修登録できるものとする。

ア GPAの算出方法

 前年度に履修登録した全ての授業科目ごとの「A、B、C、D、E」の成績評価に対して、それぞれ「4、3、2、1、0」のグレード・ポイントを与え、次の算式により求める(小数点第2位以下切捨て)。ただし、算出日までに成績が出ていない授業科目は、GPA算出から除外する。



イ GPAの算出日は、4月1日とする。

2.標準履修課程表の履修年次に係る特例措置について(履修規則第13条関係)

(1)国立大学法人奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第73条の規定により、入学前の既修得単位等が認定された者については、教育上有益であると学年担当教員が認めた場合、当該授業科目担当教員の許可を得て翌年次開講の授業科目を履修することができるものとする。

(2)成績優秀者は、翌年次開講の授業科目を、当該授業科目担当教員の許可を得て、6単位の範囲内で履修することができるものとする。

(3)(1)または(2)の特例措置を希望する者は、履修登録終了日までに別に定める様式により、その旨学長に願い出なければならない。