奈良教育大学履修規則(抄)

【履修登録できる単位数の制限】

第12条 学生が1年間に履修登録できる単位数の合計は、原則として50単位までとする。ただし、下表に定める科目の単位数は、各年次の最大除外単位数の範囲内で合計登録単位数に含めないものとする。
除外対象科目

【履修年次】

第13条 各授業科目の履修年次は、原則として各標準履修課程表に掲げる年次とする。ただし、在籍している年次より下位の学年に指定されている授業科目についてはその限りではない。

大学設置基準(抄)

第27条の2 大学は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が一年間または一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。


2 大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。