知的財産の種類
知的財産の種類
- 知的財産権には、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業標識についての権利」に分けられます。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び育成者権については、客観的内容を同じくするものに対して排他的に支配できる「絶対的独占権」といわれています。一方、著作権、回路配置利用権、商号及び不正競争上の利益については、他人が独自に創作したものには及ばない「相対的独占権」といわれています。
知的創造物についての権利
- 特許権
【保護対象】自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの(金融保険制度・課税制度などの
人為的取り決めや計算方法・暗号など自然法則の利用がないものは対象外)
【 所 管 官 庁 】特許庁
【関係する法律】特許法
【権利存続期間】出願日から20年
- 実用新案権
【保護対象】自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るもの
(方法に係るものは対象外。また特許法と異なり、技術的創作のうち高度のものである必要なし)
【 所 管 官 庁 】特許庁
【関係する法律】実用新案法
【権利存続期間】出願日から10年
- 意匠権
【 保 護 対 象 】物品の形状、模様、色彩又はこれらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせるもの
【 所 管 官 庁 】特許庁
【関係する法律】意匠法
【権利存続期間】設定登録日から20年
- 著作権
【 保 護 対 象 】思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
【 所 管 官 庁 】文化庁
【関係する法律】著作権法
【権利存続期間】著作物の創作の時から著作者の死後50年
- 回路配置利用権
【 保 護 対 象 】回路配置(回路素子及び導線の配置)
【 所 管 官 庁 】経済産業省
【関係する法律】半導体集積回路の回路配置に関する法律
【権利存続期間】設定登録の日から10年
- 育成者権
【 保 護 対 象 】種苗法に定める品種登録の要件(区別性、均一性、安定性)を満たした植物新品種
【 所 管 官 庁 】農林水産省
【関係する法律】種苗法
【権利存続期間】品種登録の日から25年
営業標識についての権利
- 商標権
【保護対象】文字、図形、記号、立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、
業として商品を生産し証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの
(テーマソングのような音、においや味などは対象外)
【 所 管 官 庁 】特許庁
【関係する法律】商標法
【権利存続期間】設定登録日から10年(更新可)
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