入学前に修得した単位(既修得単位)に関する取扱いについて

本学が教育上有益と認めるときは、本学に入学する前に他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準第31条に定める科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修より修得したものとみなすことができます。

1.単位認定条件

本学で開設している授業科目と同一授業科目又は授業内容が同一のものである場合(ただし、教養科目にあっては、本学の教養科目に相当すると認められる場合)に限り、本学の授業科目の単位数で認定します。ただし、他の大学又は短期大学で修得した単位数がそれに満たない場合は認定できません。

なお、認定を受けようとする科目が、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める科目のうち、教科に関する科目以外の科目である場合は、上記にかかわらず、認定課程を有する大学(授与を受けようとする普通免許状に係る学校に相当する学校の教員を養成する外国の大学を含む。)において修得した単位に限り認定できます。

2.手続き要領

上記の既修得単位の認定を受けようとする場合は、次の書類を入学した年の前期履修登録日までに、教務課まで提出してください。

@既修得単位認定願(本学所定の様式)

A授業科目明細書(本学所定の様式)>

B成績証明書

Cその他本学が必要と認めた書類(教育職員免許法第7条に定める学力に関する証明書等)

その他、参考資料として既修得科目に関する授業内容が記載された授業計画(シラバス)等の写しを提出してください。

3.判定結果は、本人あてに通知します。

4.詳細は、本学「学則第73条」及び「既修得単位に関する取扱要領」を参照してください。

5.この件に関するお問い合わせ先

奈良教育大学 教務課修学指導担当