※第2年次の特例措置については、奈良県教育委員会からの大学院等派遣研修による現職教員は、別に定めるところによります。
1・2年次とも夜間等の授業を履修
この制度は、①職業を有している、②家事、出産、育児、介護等を行う必要がある、③障害がある等の理由により毎日の通学が困難な方に対して、通常の修業年限を最長4 年として履修することを認める制度です。この制度適用者の授業料は、原則として、3 年又は 4 年の長期履修であっても 2年分となります。