障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領 - 奈良教育大学

障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領 大学紹介

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国立大学法人奈良教育大学障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領の制定について

平成28年4月1日

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)が平成28年4月1日から施行されたことに伴い、本学における差別の解消の推進に関する教職員の対応要領を定めましたので、お知らせします。

お問い合わせ先
奈良教育大学総務課
TEL:0742-27-9106
FAX:0742-27-9141
E-mail:jinji