やむを得ない理由により(2ヶ月以上続けて修学できず)休学や退学を希望する場合は、各自、学年担当教員または指導教員とよく相談の上、教務課で手続きを行ってください。休学可能な年限や在学可能な年限は、原則として下表のとおりです。学部と大学院で異なりますので注意してください。
| 修業年限 | 在学年限(修業年限×2) | 休学年限(累計) | 在籍年限(計) | |
| 学部 | 4年 | 8年 | 4年 | 12年 |
| 大学院 | 2年 | 4年 | 2年 | 6年 |
注)
1. 休学の期間は、卒業・修了の要件としての修業年限(在学期間)に含まれません。
2. 休学の期間は、学部は通算4年、大学院は通算2年を超えることはできません。
3. 休学願、退学願を提出するためには、それまでの授業料が納入済でなければなりません。
4. 休学許可、退学許可は教授会の承認を得る必要がありますので、 できる限り(前期から休学予定の場合は)2月または(後期から休学予定の場合は)8月までに手続きを行ってください。
5. 休学については、前期は5月、後期は11月の授業料納入期限までに許可された場合、休学許可期間分の授業料が免除されます。退学については、退学の時期に関わらず、授業開始後は授業料の返金はされません。退学を願い出る場合は、各学期の開始前に届け出てください。
6. 休学の期間が満了するおおよそ2ヶ月前に、休学期間終了のお知らせを教務課より大学メールアドレス宛てお送りします。必ずメールを確認した上で、休学期間が満了する1ヶ月前までに所定の手続きを行ってください。
7. 休学の期間は、1年を超えることはできません。ただし、特別の理由があると認められるときには、許可を得て、さらに引き続き1年以内に限り休学期間を延長することができます。休学延長を希望する場合は、学年担当教員または指導教員と相談の上、休学期間が満了する1ヶ月前までに「休学期間延長許可願」を提出してください。
8. 復学時に学生証の有効期限が切れている場合は、学生証の更新手続きをしてください。
