こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が令和8年(2026年)12月25日に施行されます。これにより、こどもに対して教育を行う事業者である学校等は、こどもに対する性暴力を防ぐための取組を求められます。
本学においては、多くの学生が学校や保育所などで実習を行うことから、実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合があることを踏まえ、学校や保育所などに求められる取組や実習生に関する留意点等について、下記のとおりお知らせします。