休学・復学・退学の手続きについて - 奈良教育大学

休学・復学・退学の手続きについて 在学生の方へ

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休学・復学・退学の手続き

休学・復学・退学を検討している学生は、手続き方法や期日について案内しますので、教務課へ連絡をしてください。
教授会の承認を得る必要があるため、願い出にあたっては 前期から休学・復学予定、もしくは3月末で退学予定の場合は2月末までに、後期から休学・復学予定、もしくは9月末で退学予定の場合は8月末までに手続きを行ってください。
*手続書類提出期日まで1週間を切っているときなど日数に余裕がない際は、速やかに教務課へ相談してください

休学

疾病等のやむを得ない理由により、2ヶ月以上続けて修学できないときは、許可を得て休学することができます。
休学を希望する場合は、保証人および学年担当(指導)教員と相談の上、原則休学開始の1ヶ月前までに"休学許可願"を教務課へ提出してください。

なお、休学を願い出るにあたっては、以下の点に注意してください。

  • 休学許可願を提出するためには、それまでの授業料が納入済でなければなりません。
  • 前期は5月、後期は11月の授業料納入期限までに休学が許可された場合、休学許可期間分の授業料は免除されます。
    *学期開始までに休学手続きが完了していない場合、授業料納付義務が発生しますので留意してください。

【休学期間の延長】
休学の期間は、1年を超えることはできません。ただし、特別の理由があると認められるときは、許可を得て、さらに引き続き1年以内に限り休学期間を延長することができます。休学延長を希望する場合は、学年担当教員または指導教員と相談の上、休学期間が満了する1ヶ月前までに"休学期間延長許可願"を提出してください。

※休学可能な期間と在学年限
休学可能な年限や在学可能な年限は、原則として下表のとおりです。学部と大学院で異なりますので注意してください。
修業年限 在学年限(修業年限×2) 休学年限(累計) 在籍年限(計)
学部 4年 8年 4年 12年
大学院 2年 4年 2年 6年

  • 休学の期間は、卒業・修了の要件としての修業年限(在学期間)に含まれません。
  • 休学の期間は、学部は通算4年、大学院は通算2年を超えることはできません。

【休学許可願書類様式と留意点】
書類に不備がある場合や期日までに必要書類を提出できない場合は、休学許可願を受理できませんので注意してください。書類には、保証人・学年担当(指導)教員の署名・捺印および副申の記入が必要です。疾病を理由とする休学の場合は、医師の診断書も併せて提出が必要となります。遠方から手続きする際などは、時間に余裕を持って準備するようにしてください。

*書類作成にあたっては、"記入例"に記載の注意点に気をつけてください。

▼休学(休学期間延長)許可願(A4サイズで印刷のこと)
▼休学許可願記入例
▼休学期間延長許可願記入例

【奨学金休止の手続き】
奨学金を受給中の学生で、休学が決定した場合は、直ちに学生支援課厚生係へ連絡し「休止」の手続きを行ってください。

休学(又は休学延長)の期間が満了するおおよそ2ヶ月前に、休学期間終了のお知らせを教務課より大学メールアドレス宛てお送りします。必ずメールを確認した上で、休学期間が満了する1ヶ月前までに、(復学や休学延長等)所定の手続きを行ってください。

復学

休学の期間中に(病気の治癒・快復、経済状況の好転等)休学の理由が解消したときは、許可を得て復学することができます。
復学を希望する場合は、保証人および学年担当(指導)教員と相談の上、休学期間が満了する1ヶ月前までに"復学許可願"を教務課へ提出してください。

【復学許可願書類様式と留意点】
書類に不備がある場合や期日までに必要書類を提出できない場合は、復学許可願を受理できませんので注意してください。書類には、保証人・学年担当(指導)教員の署名・捺印および副申の記入が必要です。疾病を理由に休学していた場合は、復学時にも医師の診断書の提出が必要となります。「(病気の治癒・快復等により)修学が可能となった」旨記載された診断書を取得してください。遠方から手続きする際などは、時間に余裕を持って準備するようにしてください。

*書類作成にあたっては、"記入例"に記載の注意点に気をつけてください。

▼復学許可願(A4サイズで印刷のこと)
▼復学許可願記入例

復学時に学生証の有効期限が切れている場合は、学生証の更新手続きが必要です。"学生証交付願"を教務課へ提出してください。
下宿生などで、復学後の住所・携帯電話番号等連絡先が休学前と異なる場合は、必ず変更届も提出してください。

▼学生証再交付願
▼氏名・住所・本籍変更届

【奨学金復活の手続き】
休学前に奨学金を受給し、休学期間中"休止"していた学生は、学生支援課厚生係へ連絡し「復活」の手続きを行ってください。

退学

やむを得ない理由により退学する場合は、"退学許可願"を提出し、許可を得る必要があります。退学を希望する場合は、保証人および学年担当教員または指導教員と相談の上、退学予定日の1ヶ月前までに"退学許可願"を教務課へ提出してください。

なお、退学を願い出るにあたっては、以下の点に注意してください。

  • 退学願を提出するためには、退学を願い出る時期までの授業料が納入済でなければなりません。
  • 退学の時期に関わらず、納付された授業料の返金はされません。退学を願い出る場合は、必ず各学期の開始前までに届け出てください。

【退学許可願書類様式と留意点】
書類に不備がある場合や期日までに必要書類を提出できない場合は、退学許可願を受理できませんので注意してください。書類には、保証人・学年担当(指導)教員の署名・捺印および副申の記入が必要です。疾病を理由とする退学の場合は、医師の診断書も併せて提出が必要となります。遠方から手続きする際などは、時間に余裕を持って準備するようにしてください。

*書類作成にあたっては、"記入例"に記載の注意点に気をつけてください。

▼退学許可願(A4サイズで印刷のこと)
▼退学許可願記入例

【奨学金終了の手続き】
奨学金を受給中もしくは休止中の学生で、退学が決定した場合は、直ちに学生支援課厚生係へ連絡し「退学」の手続きを行ってください。

お問い合わせ先
【休学・復学・退学に関する手続き】奈良教育大学 教務課教務係
Tel:0742-27-9124
E-mail:kyoumu
【奨学金に関する手続き】奈良教育大学 学生支援課厚生係
Tel:0742-27-9132
E-mail:service2