大学設置基準により、本学では1年間に履修登録できる単位数の制限等を次のとおり履修規則に定めています。
(履修科目の登録の上限)
第27条の2 大学は、学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。
2 大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもつて修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
(履修登録できる単位数の制限)
第12条 学生が1年間に履修登録できる単位数の合計は、原則として50単位までとする。
2 下表に定める除外対象科目の単位数は、前項の規定にかかわらず、各年次の最大除外単位数の範囲内で、同項に定める1年間に履修登録きでる単位数の合計に含めないものとする。
| 年次 | 最大除外 単位数 |
除外対象科目 | |
|---|---|---|---|
| 卒業論文、教育実習関係科目 | 資格・特色プログラム関係集中講義科目 | ||
| 1 | 2 | 新理数基礎ゼミナールI 1単位 新理数基礎ゼミナールII 1単位 |
|
| 2 | 6 | 学校フィールド演習I(学校体験活動) 1単位 ※令和8年度入学者は2単位 保育実習(保育所I) 2単位 保育実習(施設) 2単位 保育実習(保育所II) 2単位 |
社会心理学 2単位 看護学I、II 各2単位 精神保健 2単位 細菌及び免疫学 2単位 予防医学 2単位 新理数教育I、II 各1単位 |
| 3 | 6 | 教育実習 4単位 事前・事後指導 1単位 学校フィールド演習(学校インターンシップ)1単位 ※令和8年度入学者は2単位 看護学臨床実習 2単位 |
教育調査法 2単位 疾病予防及び看護学 2単位 新理数教育III、IV 各1単位 特別支援教育実践演習I 2単位 博物館実習 3単位 |
| 4 | 6 | 卒業論文 6単位 教育実習 2単位 知的障害指導法実習 2単位 養護実習 4単位 |
特別支援教育実践演習II 2単位 |
(備考)
1.教育実習については、3年次は卒業要件となる教育実習科目、4年次は、卒業要件以外の教育実習科目を対象とする。
2.在籍している年次より下位の年次の除外対象科目は、除外対象に含めることができる。
3 教養科目のうち「諸学への誘いA」及び「諸学への誘いB」の単位数は、第1項の規定にかかわらず、同項に定める1年間に履修登録できる単位数の合計に含めないものとする。
※「事前・事後指導(保育実習I)」、「事前・事後指導(保育実習II)」、「事前・事後指導(養教)」は、除外対象科目に含まれません。
(履修年次)
第13条 各授業科目の履修年次は、原則として各標準履修課程表に掲げる年次とする。ただし、在籍している年次より下位の学年に指定されている授業科目についてはその限りではない。
履修登録単位数制限に関しては、次の特例措置が設けられています。
1. 履修登録単位数制限に係る特例措置について(履修規則第12条関係)
奈良教育大学履修規則第12条に規定する1年間に履修登録できる単位数について、前年度の修得単位数合計が40単位以上かつグレード・ポイント・アベレージ(以下「GPA」という。)が3.0以上の者(以下「成績優秀者」という。)に対し、当該年度に限り、56単位まで履修登録できるものとする。
ア GPAの算出方法
前年度に履修登録した全ての授業科目ごとの「A、B、C、D、E」の成績評価に対して、それぞれ「4、3、2、1、0」のグレード・ポイントを与え、次の算式により求める(小数点第2位以下切捨て)。ただし、算出日までに成績が出ていない授業科目は、GPA算出から除外する。
イ GPAの算出日は、4月1日とする。
2. 標準履修課程表の履修年次に係る特例措置について(履修規則第13条関係)
(1)奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第78条の規定により、入学前の既修得単位等が認定された者については、教育上有益であると学年担当教員が認めた場合、当該授業科目担当教員の許可を得て翌年次開講の授業科目を履修することができるものとする。 ただし、1年間に特例措置を利用して履修可能な単位数は、認定された既修得単位の単位数 を上限とする。
(2)成績優秀者は、翌年次開講の授業科目を、当該授業科目担当教員の許可を得て、6単位の範囲内で履修することができるものとする。
※標準履修課程表の履修年次に係る特例措置の申請は、(受講を希望する授業が開講する学期の)履修登録終了日までに行う必要があります。
