【学部生】<br>入学料免除・徴収猶予制度、授業料減免制度 - 奈良教育大学

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入学料免除・徴収猶予制度、授業料減免制度
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授業料減免・入学料免除

 学部生(留学生を除く)については、令和2年度から、国が行う「高等教育の修学支援新制度」に移行することになり、「授業料(新入生については入学料も含む)の免除または減免」と「給付型奨学金」の支給がセットになった制度になります。

※こちらを参照してください。
「高等教育の修学支援新制度」について

在学生の方

※「授業料減免」および「給付型奨学金」の申請を希望している方は、4月、9月に「在学採用」の募集を行います。

新入生の方

※新入生は入学案内及び入学手続き時の説明に従ってください。
(なお、入学後の「在学採用」の申し込みも可能です。)

授業料減免の基準

【学力基準】

1年次

次のA~Dのいずれかに該当していること

  • A. 高等学校等における評定平均値が3.5以上であること
  • B. 入学者選抜試験の成績が入学者の上位1/2以上であること
  • C. 高等学校卒業程度認定試験の合格者であること
  • D. 学修計画書を求め、学修意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること

2年次以上

次のA又はBのいずれかに該当していること

  • A. 在学する大学等における学業成績についてGPA(平均成績)が上位1/2以上であること
  • B. 次の a)及び b)のいずれにも該当すること
    • a)修得単位数が標準単位数以上であること
    • b)学修計画書を求め、学修意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること
学修計画書 はこちら

【家計に係る基準】

支援区分収入基準
第Ⅰ区分 本人と生計維持者の市町村民税所得割額が非課税であること(※1)。
具体的には、本人と生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が、100円未満であること。
第Ⅱ区分 本人と生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が100円以上25,600円未満であること。
第Ⅲ区分 本人と生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が25,600円以上51,300円未満であること。

※1 ふるさと納税、住宅ローン控除等の税額控除の適用を受けている場合、各区分に該当しない場合があります。

※2 支給額算定基準額(a)=課税標準額×6%-(調整控除額+調整額)(b)(100円未満切り捨て)
   支給額算定基準額を算出するための「課税標準額」「調整控除額」「調整額」は、課税証明書や所得証明書に必ず記載されているものではありません。
   なお、「マイナポータル」を活用すれば、市町村民税の課税標準額などを調べることができます。

(a) 市町村民税所得割が非課税の人は、(※1)の場合を除き、この計算式にかかわらず、支給額算定基準額が0円となります。

(b) 政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(調整控除額+調整額)に4分の3を乗じた額となります。

入学料徴収猶予

対象者

入学料の納付期限までに納付が困難で、次のいずれかに該当する場合は、本人の申請に基づき選考のうえ、入学料の徴収を入学年度の2月末日まで猶予します。

  1. 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
  2. 入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は入学者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに納付が困難であると認められる場合

申請日

入学手続日の当日

その他

入学料徴収猶予申請者は徴収猶予の可否が決定されるまでの間、入学料の納付は猶予されますので、納付しないでください。
徴収猶予許可願は、入学手続き関係書類に同封されています。

お問い合わせ先
奈良教育大学 学生支援課厚生係
Tel:0742-27-9132
Fax:0742-27-9146
E-mail:service2