平成21年3月27日
平成11年6月に施行された男女共同参画社会基本法において、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」として、男女共同参画社会の実現を「21世紀の我が国社会を決定する最重要課題」として位置づけている。平成17年12月には、男女共同参画基本計画(第2次)が閣議決定され、社会のあらゆる分野における指導的地位に女性が占める割合の拡大や男女平等を推進する教育・学習の充実等を重点事項として掲げ、男女共同参画社会の実現を目指した取り組みが行われている。
奈良教育大学は、教員養成を目的とする高等教育機関として、これまでも男女共同参画に取り組んできているところであり、大学が担うべき役割の重要性を再確認するとともに、男女共同参画社会基本法及び男女共同参画推進基本計画の趣旨を踏まえ、男女共同参画社会の実現のため基本方針を定め、今後さらに、大学として具体的な取組みを計画的に推進していくこととする。
平成27年6月8日
本学では男女共同参画推進基本方針に基づき、平成28年4月1日までに女性役員の割合を16.7%に、女性管理職の割合を8.7%にすることを目標としています。