ストレスチェック制度の導入について - 奈良教育大学

ストレスチェック制度の導入について 教職員の方へ

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教職員の方へ

 労働安全衛生法の一部改正により、各事業所において、「労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査」(ストレスチェック)の実施が義務づけられました。

 本学においても同制度を導入し、教職員のストレスへの気付きとその対処の支援を行います。

制度の目的

 ストレスチェック制度は、教職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援、職場環境の改善を通じてメンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的として行い、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的として行うものではありません。

対象者

 原則として、以下の教職員を対象者とします。

  • 常時勤務する教職員
  • 1週あたりの勤務時間が30時間以上の教職員

 ストレスチェック制度は、メンタルヘルス不調を予防する目的で実施しますので、専門医療機関に通院中などの特別な事情のない限り、全ての教職員が受検することが望ましいとされています。

実施体制

 ストレスチェック制度は以下の体制で実施し、実施時にそれぞれの氏名を公表します。

  • ストレスチェック制度担当者
    • ストレスチェック制度の実施計画の策定、実施の管理等の実務を行います。
  • ストレスチェック制度実施者
    • ストレスチェック制度の実施、高ストレス者への面接指導を行います。
  • ストレスチェック制度実施事務従事者
    • 調査票の配布・回収、データ入力等を行います。

実施方法

  • ストレスチェックは、毎年6月~8月の間に、一定の時期を定めて実施します。
  • ストレスチェックは、厚生労働省が提供する職業性ストレス簡易調査票を用いて実施します。
  • ストレスチェックの個人結果の評価は、厚生労働省が定める実施マニュアルに基づき、評価します。
  • 高ストレス者は、実施マニュアルに示される評価基準に準拠し、判定します。
  • ストレスチェックの結果は実施者から直接通知され、第三者に知られることはありません。
  • ストレスチェックの結果に基づき、必要に応じて、実施者が面接指導を行います。
  • ストレスチェックの受検状況を確認し、未受検の場合は、受検の勧奨を行うことがあります。
  • 面接指導を含むストレスチェック制度は、労働時間中に受けられるよう、配慮されるものです。

ストレスチェック制度に関するデータの取扱い

  • 教職員が同意した場合を除き、ストレスチェックの結果を大学が入手することはありません。
  • ストレスチェック及び面接指導等の結果は、第三者に閲覧されることがないよう、個人情報保護規則に準じて保管されます。
  • ストレスチェックの結果は、職場全体のストレス傾向の把握を目的に、必要に応じて、個人が特定されないデータを用いて、集団分析を行います。

その他

  • ストレスチェックの結果の内容を理由として、教職員に不利益な取扱いがされることはありません。
  • 面接指導の申し出を行ったことを理由として、教職員に不利益な取扱いがされることはありません。
  • ストレスチェックを受けないことを理由として、教職員に不利益な取扱いがされることはありません。
  • ストレスチェックの結果を本学へ提供しないことを理由として、教職員に不利益な取扱いがされることはありません。
  • 高ストレス者と判定された教職員が面接指導の申し出を行わないことを理由として、教職員に不利益な取扱いがされることはありません。
  • その他、ストレスチェック制度の実施に当たって、教職員に不利益な取扱いがされることはありません。

参考

関連リンク(厚生労働省)

お問い合わせ先
奈良教育大学総務課 人事・福祉担当
Tel:0742-27-9106
Fax:0742-27-9141
E-mail:safety-health