発明の要件 - 奈良教育大学

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 代表的な知的財産権である「発明」は以下の要件を満たす必要があります。(特許法第2条第1項)

  1. 自然法則を利用していること
  2. 技術的思想であること
  3. 創作であること
  4. 高度であること

参考:【特許庁HP】産業上利用することができる発明

「自然法則を利用していること」とは

 自然法則とは、自然界において経験的に見いだされる物理的・化学的・生物的な法則をいう。

 経済法則、会計上のルール、数学のアルゴリズム、ゲーム等の人為的な取り決めや人間の精神活動などは自然法則ではないので特許法上の発明に該当しないとされている。

 アルゴリズムは保護されないが、作成されたプログラムによって実現される方法、プログラムを組み込んだコンピュータによって実現される装置、プログラムを記録した記録媒体は、発明に該当する。

「技術的思想であること」とは

 「技術」とは、一定の目的を達成するための具体的手段。他人に伝達できる客観性が必要(「技能」とは異なる)。

 特許法で保護される発明とは、技術的な思想(アイデア)であって、それが具体化した発明品ではない。保護される技術的思想は、特許発明の技術的範囲を解釈することによって認定される。

 「技術的」であるというためには、反復実施可能性がなければならない。反復実施可能性は100%でなくとも、当業者による再現が可能であれば足りる。
 技術内容に具体性・客観性がないために反復実施可能性に欠けるような場合は、未完成発明であって、発明には該当しないというのが判例である。

「創作であること」とは

 「創作」とは、新しいことを創り出すことで、「発見」とは異なる。
 化学物質については、有用性を見いだすことによって化学物質自体の特許を取得できる(絶対的物質クレーム)。また、既存の化学物質の新たな有用性を見いだすことによって、用途発明として特許を取得することができる。

「高度であること」とは

 実用新案には、この限定はない。特許と実用新案を区別するための文言と理解してよい。高度かどうかは、主観的判断でよく、特許要件である進歩性を備えていれば足りるとされる。

発明者の条件

 「発明者」とは、以下の条件を満たした者を指す。
単なる補助者、助言者、資金の提供者あるいは単に命令を下した者は、発明者とはならない。

  1. 具体性のある着想を提供した者
  2. 課題解決のために具体的な解決手段を提案した者
  3. 具体性のある解決手段を提供して発明を完成に導いた者

 また、思想の創作自体に関係しない者、例えば、単なる管理者・補助者又は後援者等は「共同発明者」にはならない。

【共同発明者にならない例】

  1. 部下の研究者に対して一般的管理をした者、例えば具体的着想を示さず単に通常のテーマを与えた者又は、発明の過程において単に一般的な助言・指導を与えた者(単なる管理者)
  2. 研究者の指示に従い、単にデータをまとめた者又は、実験を行った者(単なる補助者)。
  3. 発明者に資金を提供したり、設備利用の便宜を与えることにより、発明の完成を援助した者又は、委託した者(単なる後援者・委託者)

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問い合わせ先

奈良教育大学教育研究支援課 学術・研究担当( 9135 )

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