研究活動を行うにあたっては、軍事的に転用されるおそれのある技術などの研究成果等が軍事、懸念活動を行うおそれのある者に渡らないよう、対応が求められます。我が国では、外為法に基づき、輸出規制が行われています。したがって、外為法で規制されている貨物や技術(※1)を輸出(提供)しようとする場合は、原則として、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。 科研費制度では、これまでも科研費による研究活動を行う研究者に対して、外為法に基づき規制されている技術等の取扱いを予定されている場合には、当該法律や所属機関の規程等を踏まえ、安全保障貿易管理体制や対処方法等を十分に確認することを求めています。
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※1.対象種目
特別推進研究、学術変革領域研究、基盤研究(S・A・B・C)、挑戦的研究(開拓・萌芽)、若手研究、研究活動スタート支援、特別研究促進費、特別研究員奨励費、国際先導研究、国際共同研究強化、海外連携研究、帰国発展研究。
※2.リスト規制
炭素繊維や数値制御工作機械などある一定以上のスペック・機能を持つ貨物(技術)を輸出(提供)しようとする場合に、原則として、経済産業大臣の許可が必要となる制度。対象は、経済産業省のHP(https://www.meti.go.jp/policy/anpo/anpo02.html)で確認できます。